整体院へ行くのは大丈夫?交通事故と整体院への通院について

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交通事故の被害にあった際に多くの方からうかがうのが、むち打ちなどによる首や背中の痛み、頭痛といった症状です。こうした症状は整形外科や病院ではなかなか共感してもらえず不満に思う方は少なくないようです。こういった方たちが病院ではなく通いたくなるのが整骨院や整体院、カイロプラティックなどの病院以外の痛みを和らげてくれる施術を行う場所です。しかし、安易にこうした場所に通うことは、被害者の方にとってその後の保険金受け取りの際などに不利になる可能性があります。 今日は、こうした整体や整骨へ交通事故後に通う場合のリスクや注意点について解説します。

保険金の受け取りが難しくなるケース

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いきなり重大なリスクからの説明となりますが、これは被害者の方にとって重要なことですので、最初に説明しておきます。 整骨院や整体院でされる施術というのは必ずしも医学的見地から見て適切な施術ではないケースもあります。 そのため、整形外科などに通院しないで整体院へ通院しても治療とみなされず治療費が支払われないという可能性があります。また、後遺症が発生しているようなケースでも整形外科に通っていない場合には、こうした整体院・整骨院での治療の結果生じたものであるという判断がされてしまう可能性もあります。そうなると後遺障害に対する慰謝料なども支払いを受けることができなくなってしまいます。 全く支払いを受けることができなくなるかはさておいたとしても以上のような主張が保険会社からされることは十分に考えられます。

リスクを避けるためには?

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まずは最初に必ず整形外科などの病院に通院するようにしましょう。そのあとで、医師に相談しつつ整体院や整骨院へ通うという手順を踏むことが大事です。 医師が許容する方法や整骨院などであれば、医学的見地から見ても適切な処置であることが期待できるので、前述のように医学的根拠のない行為によって症状が悪化したなどという保険会社からの主張を封じることが可能になります。 また、整体院へ通い始めても、しばらくは整形外科と両方に通うようにしましょう。保険会社はあくまでも医師の診断を重視しますので、後遺障害などについて医師の所見を得ることが可能となるようにしておくことが重要です。

整体院へ行く前に専門家へご相談を

病院以外の医療機関を利用する場合には医師や交通事故の専門家へ一度ご相談されることをおすすめします。最近は法律事務所などと提携している整体院もあります。まずは相談のうえで通院を開始してください。

過失割合って?交通事故の過失割合についてわかりやすく解説

交通事故が発生した場合、被害者は当然治療費や入院費などの支払いを受けることができるのですが、こういった解決も常に妥当とは言えないケースもあります。

例えば、横断歩道の手前で信号待ちをしていたら突然自動車が歩道に突っ込んできてケガをしたケースと、被害者が酔っ払って夜の高速道路の真ん中で寝ていたら自動車にはねられてしまったようなケースは加害者は同じだけ責任を負うべきでしょうか?

今日はこうした際に登場する過失割合について解説します。

 

そもそも過失って何?

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過失というのは正確に説明すると分かりにくいのですが、簡単に一言で言ってしまうと不注意と言い換える事ができるでしょう。自動車を運転するドライバーは運転に当たっては前方を注視する義務などたくさんの点に注意しつつ自動車を安全に運行する義務があります。

こうした注意義務を怠る、つまり不注意な状態になって交通事故を起こしてしまったことによって、加害者は法的な責任を追及されることになるのです。

 

被害者の過失って?

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加害者には不注意、つまり過失が認められると思いますが過失割合というのは被害者の過失の存在を前提にしています。

一番最初に挙げた極端な場合だけで無く、被害者の過失というのは意外とあります。例えば、被害者が赤信号を渡っていたような場合なんかは典型例と言えるでしょう。

こうした被害者側にも過失があってその結果として交通事故が起きてしまったのなら、被害者自身が交通事故を起こすのに起因した部分は被害者に生じた損害も被害者自身の責任として加害者に賠償させるのを免責しようというのが過失割合や被害者の過失を考える理由となります。

 

具体的な過失割合はどうやって決まるの?

過失割合についてはよく誤解されている例として警察が決めると思われている方がいますがそれは間違いです。過失割合は基本的には当事者同士で決め、最終的に決着が付かない場合には裁判所で決めることになります。

当事者間で決める場合にはほとんどの場合には保険会社が有している基準や過去の事例と照らし合わせて過失割合を決定することになります。

しかし、どうやって決まっているのか普通の人には分からないことがほとんどで、保険会社が一方的に決めているケースも少なくありません。 保険会社から過失割合を提示されたときは、どうしてそうなるのかを聞いてみましょう。その上で納得いかない場合には専門家へご相談いただくことをおすすめします。

高額になる交通事故のケースとは?過去の最高額もご紹介

交通事故の被害にあった場合、保険会社などを通じて加害者から被害者へ金銭が支払われます。こうした場合に支払われる金銭には休業損害や治療費、入院費、慰謝料など様々な名目のものが含まれるため、合計すると予想外に高額になることもあります。

特に保険会社の基準が適用された場合に比べて裁判になって争われるようなケースでは、元々裁判で適用される基準が保険会社のものより高額なため、高額の賠償金が認められる場合が見られます。

やはり皆さん気になるのはどのくらいの賠償額となったかではないでしょうか。

そこで、今回は高額な賠償金となったケースをご紹介し、どの位の金額になったのか?なぜ高額になったのかといった点について解説していきます。

 

過去最高の賠償金が認められた事例

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最初から最高額を紹介していきます。交通事故における過去最高の賠償額が認められた事例としては、横浜地方裁判所平成23年11月1日の判決があります。この裁判で認められた損害賠償の額はなんと5億843万円という金額になります。

この事例のポイントを挙げると、

・被害者は年収5000万円を超える開業医だった

・被害者は死亡当時41歳だった

という点から、被害者が生きていれば得られたであろう利益、つまり逸失利益が非常に高額となったためこのような高額の賠償金が認められた裁判でした。

ちなみにもう少しこの事例を詳しく説明すると、死亡当時被害者は酔っ払って車道にいるところを加害者にはねられて死亡したという事例であり、被害者側の過失も認められた事例となっています。 このような被害者側の過失が認められる事例では、過失相殺といって加害者に認められる賠償額が、被害者の過失が0である場合に比べて一部減額されることになります。 ですので、万が一このような事例で被害者の過失が0であった場合にはさらに高額な賠償額となった可能性が非常に高いといえます。

高額になりやすいケース

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この事例が特に高額というわけでは無く、一般的に年齢の若い方を死亡させてしまったり、労働が不可能になってしまうような後遺症を負わせてしまったようなケースでは賠償金額は高額になりやすい傾向にあります。 これは前述の通り、被害者が事故に遭っていなければ労働によって得られたであろう、利益が失われてしまったことに起因します。 ですので、被害者が若い場合や、一家の大黒柱を被害者とする交通事故を起こしてしまったようなケースでは専門家への相談を強くオススメします。

新型コロナウイルスと交通事故の関係

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新型コロナウィルスのニュースが世間を騒がせています。東京では新規感染者数は減少しつつありますが、まだまだ変異株なども流行しており終息のめどはついていません。こうした新型コロナウイルスは様々なビジネスに影響を与え、リモートワークの推進やネット会議の普及など世の中に大きな影響を与えています。

 

そんな新型コロナは実は交通事故の世界にも少なくない影響を与えています。今日は新型コロナウイルスと交通事故の関係について解説します。

 

裁判と新型コロナウイルス

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交通事故を起こし、その後被害者と加害者の間での交渉がまとまらなかった場合、最終的な決着は裁判によって図られることもあります。

裁判は当然裁判所で行われることになりますが、これまで裁判は当事者や弁護士が出廷して手続きを行っていましたが新型コロナウイルスの感染拡大により、裁判の世界でもウェブ会議を利用した手続きが積極的に用いられることになりました。

 

また、多くの裁判期日が延長・変更されるケースもあり、事案によっては解決までさらに時間を要するケースも出ています。今後はこうしたウェブを利用した手続きが一般となっていくでしょうが、定着するまではもう少し時間を要するでしょう。

 

病院と新型コロナウイルス

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交通事故が発生した場合、多くの場合は救急車などで病院へ搬送されることになりますが、現在東京などのように新規感染者数が多い地域では病床が圧迫されており、病院側も通常であれば受け入れ可能であった病院がこうした交通事故に対応できないといったケースが生じることも想定されます。

 

交通事故で重大な障害や後遺障害が残るかどうかという場面では、一分でも早く治療が行われることが大きな分かれ道になります。

 

そうした際に普段なら受け入れ可能であった病院が受け入れらないというのは治療を受けるまでの時間にロスが生じてしまうことになります。交通事故によるリスクが普段以上に高まっているという事情は肝に銘じておく必要があるでしょう。

 

これは被害者側にとっても重要ですが加害者にとっても重要です。受け入れる病院がなかった結果、被害者が死亡してしまったような場合には加害者としての責任はやはり重くなる方向に傾いてしまいます。

 

被害者としても加害者としても新型コロナウイルスの感染が拡大しているような状況なら交通事故のリスクは相対的に高いといえるでしょう。

いつもよりもさらに注意した運転を行い、このコロナの難局を乗り切りましょう。

交通事故発生届とは?あまり知られていない交通事故発生届について解説

交通事故に巻き込まれてしまうと、警察だけでなく会社内へ提出書類など様々なものを作成することになります。こうした書類は普段書くことが中々無いためいざ作成する場面になるとどうして良いのか分からず困ってしまう方も少なくありません。 そこで、今日はこうした書類の中でもあまり聞きなじみの無いであろう、交通事故発生届について解説していきます。

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交通事故発生届を作る必要のあるのはどんな場合?

交通事故が起きた場合、人身事故の場合には警察へ届け出た上で事故証明を得るのが通常のパターンです。こうした事故証明が無いと、保険会社などから保険金を受け取ることができなくなるため、人身事故の場合にはたとえその場でケガをしていないと思ったようなケースでも、警察へ届け出て事故証明を受け取っておくべきです。 しかし、実際には例えば通勤中に交通事故に遭った場合で、先を急いでいるようなケースではたいしたことないと考えてその場を立ち去ってしまったところ後から、ケガをしていた事が分かったというケースは多々あります。 こうした場合に、保険金を受け取ろうにも警察へ届け出をしていないため事故証明が得られないといった事態になるケースがあります。こうした場合には、治療費は全て自己負担せざる得ないのでしょうか。 通勤中のケガということもあり、こうした場合には労災保険からお金を得るといった事が考えられます。 そうした労災の申請には交通事故でケガをしたことを証明する必要があります。 その際に事故証明が無い場合に代わりになるのが交通事故発生届です。

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交通事故発生届にはどんなことを記載する?

交通事故発生届には、以下のような事項を記載することになります。 ・交通事故の被害者と加害者 ・事故の発生日時と場所 ・交通事故の状況 ・事故証明が得られない理由 ・目撃者の署名 以上のような事項を記載することになります。基本的には事故証明が得られない場合に用いる書式になるため、なぜ事故証明が得られないのかといった理由の記載が必要になる点は十分注意が必要です。

事故証明が無くても治療費や休業した場合の補償を諦めないでください

事故証明が無いケースでは被害者の方は、保険金の受け取りや様々な補償を諦めてしまう方が少なくありません。しかし、事故証明が無ければ常に何の補償が得られない訳ではありません。それぞれの事故の状況や発生した場面によっては様々な補償を受けられる可能性があります。お困りの方はまずは専門家にご相談ください。

交通通事故の示談金には税金がかかる?以外と知られていない、交通事故と税金の関係

交通事故の被害者になった場合には、加害者より様々な名目で金銭を受け取ることになります。さて、一般的に金銭を受け取ると様々な名目で税金が発生します。では、こうした交通事故の際に受け取る金銭については税金は発生しないのでしょうか。今日はこうした交通事故と税金の関係について解説していきたいと思います。ぜひご覧ください。

 

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本人が交通事故の被害者となった場合

本人が交通事故の被害者となった場合に、加害者から受け取る金銭としては、 ・治療費、入院費、通院費 ・休業損害 ・後遺傷害慰謝料、通院慰謝料など が挙げられます。結論としては、これらの名目で金銭を受け取った場合には税金は発生しません。なぜならこうした金銭は交通事故が無ければ存在しなかった損害を填補するために支払われたものであって、被害者はこれらの金銭を受け取ることで利益を得ているわけではありません。したがって、こうした金銭を受け取ってもこれらに対して税金が発生することはありません。

本人以外の人が交通事故の被害者になった場合

税金が発生する可能性が生じるのがこの本人以外の人が交通事故の被害者となって示談金等を受け取ったケースです。具体的には交通事故の被害者が死亡したようなケースです。こうした場合には、親族の方は実は2通りの請求方法があります。 1つは親族ご自身が近親者を死亡させられた事を理由に慰謝料請求などを行う方法です。この場合には前述の通り親族は交通事故によって発生した損害を填補するためにこうした金銭を受け取るため、これについては税金は発生しません。

 

他方で、親族の方は被害者の方が持っている加害者に対する損が賠償請求権を相続によって引き継ぎます。これらを根拠に加害者に対し、死亡した親族が被った損害について請求することができます。 こうした場合には、相続した損害賠償請求権について相続税が発生することになります。請求の内容によって税金発生の有無が異なるため注意が必要です。

その他に税金が発生する場合

これ以外のケースで税金が発生することになるのが不相応に高額な損害賠償請求金額を受け取った場合です。前述の通り、慰謝料などが税金の対象にならないのは、そもそも交通事故で発生した損害を埋めているからです。

それを大幅に上回るようなケースでは、当然ですがこうした前提が当てはまらないため税金が発生することになります。金額が不相当かについては是非専門家へご相談ください。

交通事故において加害者が負う責任とは?民事と刑事の違いについて解説

交通事故を起こしてしまうと、加害者には法律上様々な責任が発生します。こうした責任の中には治療費や休業損害の支払いといった民事上の責任だけで無く、自動車を運転することで人をケガさせてしまった事に対する処罰としての刑事上の責任もあります。 こうした民事上の責任と刑事上の責任について改めて解説していきます。

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民事上の責任とは

民事上の責任と一般的に言われているのは、民法などの私法と呼ばれる法律によって発生する責任のことを言います。私法というのは、私たち一般市民同士のような私人間を規律しいている法律のことをいいます。 ちなみに、憲法や刑法のように、私人と国家などの関係で適用がされる法律については公法と呼ばれています。 さて、交通事故の加害者となった場合に、民事上発生する責任は不法行為責任がその主なものとなります。 不法行為というのは、交通事故の被害にあった場合のように、特に契約関係の無い人からの侵害行為によって損害を生じた場合に、その損害を填補するために損害賠償を認めるものです。 基本的には侵害行為によって発生した損害が損害賠償の対象になります。交通事故で言うと、治療費や入院などに要した費用、障害が残った場合の慰謝料、休業することによって発生した損害などが主な内容となります。

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刑事上の責任とは

刑事上の責任というのは民事上の責任と異なり、違反行為に対して科される刑罰のことをいいます。民事上の責任との最大の違いは、民事上の責任は請求する人が裁判などを行い請求しなければ、特に手続きが進まないのに対し、刑事上の責任を追及する手続きは警察などが捜査を行い独自に進んでいきます。そのため、被害者が届け出ないようなケースでも手続きが進んでいくという点が特徴です。 こうした刑事責任を追及するための手続き、いわゆる刑事裁判については、追求される責任の内容が異なるため、民事責任を追及する民事裁判とは別の手続きとなります。 したがって、被害者の方で注意しておいて頂きたいのが、刑事責任で有罪となったからといって、被害者に対する賠償責任が認められるという関係には立たない点です。 民事上の責任を追及するためには、必ず加害者または加害者が加入する保険会社と交渉を行う必要がありますので、十分注意しましょう。

まとめ

刑事裁判になっているから大丈夫と考えること無く、保険金や示談金の請求は行う必要があります。交通事故の被害に遭った場合にはすぐに専門家に相談しましょう。

高齢者は加害者にも被害者にもなりやすい?年齢と交通事故の関係について解説

高齢者による交通事故が日々報道されており、その中には高齢者の方が被害者となるケースも加害者となるケースもあります。こうした報道を耳にしていると、高齢者の交通事故は特別多い印象を受けます。しかし、実際にはどうなのでしょうか。今日は交通事故と年齢の関係について解説していきます。

高齢者が被害者になるケースについて

高齢者の方は若い方に比べて、反射神経や身体能力が低下しているため、まず考えられるのが交通事故の被害者となるケースです。下の図は日本政府が出している統計表です。

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「統計で見る日本」より引用

交通事故の死亡事故のうち65歳以上の方が占める割合はほぼどの年も50%を超えており、やはり高齢者の方が交通事故の特に死亡事故において占める割合が高いことがうかがわれます。ただし、件数としてはほぼ2000件前後で推移していることから、特に件数が増えているという訳では無いことも分かります。

高齢者が加害者となるケース

では、高齢者の方が加害者になるケースはどうでしょうか。最近では池袋の事故などもあり高齢者の方が運転する自動車での交通事故が特に注目を集めており、感覚的には増えているのでは無いかと思われる方も多いのではないでしょうか。

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「統計で見る日本」より 

上の表を見れば分かるように、実は高齢者の運転する自動車による交通事故は件数としては減少傾向にあります。やはり、池袋の事件のように注目を集める事件があると目立ってしまう事や、こうした事故について報道されやすくなるといった点が影響しているように思われます。

交通事故の場合にはすぐに専門家にご相談を

件数としては減少傾向にある高齢者のドライバーによる交通事故ですが、やはり反射神経や運動能力の低下から、交通事故を起こす可能性が高まっている面あることも否めません。交通事故を起こしてしまった際には被害者との交渉がまとまるかどうかが非常に重要です。 そのためには、事故後迅速に対応を行う必要があります。特に、高齢者ドライバーに対する風当たりが強い昨今では被害者の感情が心証が普通のドライバーに比べて悪い可能性もあります。交通事故を起こしてしまったらまずはご相談ください。

傷病手当とは?労災保険とは違うのか?について解説

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交通事故で被害に遭った場合、ケガのために仕事を休まざる得なくなる場合があります。こうした場合に有給休暇使えれば良いのですが、有休の残り日数が少ない場合や家庭の事情などでどうしても有給を残しておく必要がある場合には欠勤となるため給料が発生しなくなります。こうした場合にすぐに加害者と交渉がまとまればこうした休業損害についても支払われますが、交渉がまとまらないケースや、裁判などになってしまった場合には休業損害について支払われるまでの間、収入がたたれてしまいます。 そこでこうした場合に利用を考えると良いのが傷病手当金です。  

傷病手当金とは?

傷病手当金は、労災以外でケガをした場合に、仕事を休んだために収入が得られなくなってしまったようなケースで、その人がかけていた健康保険から収入のそれまでの一定額が支払われる制度です。 労災保険と異なり、会社がかけているものから支払われるのでは無く、自分自身が普段から支払っている健康保険の中か支払われることになる点が労災との大きな違いです。  

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どうやってもらうの?

健康保険の組合などごとに申請の用紙があるため、そこに自分や医師に記入してもらった上で、会社にも記入してもらった上で健康保険組合に提出します。 書類の内容を確認の上で、内容に問題が無ければ支給されることになります。 会社を退職した後は会社に記入してもらう必要はありません。 具体的な申請の書式などについては健康保険組合毎のHPなどに掲載されていますので、確認してみましょう。  

いくらくらいもらえるの?

傷病手当金の金額は基本的にはこれまでの給料の3分の2の金額になります。注してほしいのは月々の基本給がベースになるため残業代などは考慮されません。また、ボーナスなども対象になりません。したがって、人によってはかなり金額が少額になってしまうケースも考えられます。 基本的には加害者から支払われる休業損害などを優先させるようにして、傷病手当金は最後の手段として考えておく方が良いでしょう。  

休んでいる期間の収入に不安がある場合には

加害者との交渉がまとまらないケースや中々支払われない場合には、司法書士にご相談ください。認定司法書士は簡易裁判所での代理権もあるため裁判も見据えた交渉に当たることが可能です。 保険会社との交渉や加害者との交渉が進まないで悩んでいる方は是非ご相談ください。裁判も見据えた交渉ができるため、保険会社や加害者の態度が変わる可能性も十分あります。