交通事故のはてな|後遺症が残った場合の流れと専門用語を解説

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 交通事故でケガをしてしまった場合、事故発生から保険金を受け取るまでのにはどのような手続きや行程があるのでしょうか?

実際に事故に遭ってしまった方や、身近な人が事故に遭ってしまった方など、これまで経験したことのない状況に不安を感じている方も多いことでしょう。

この記事では、交通事故が発生してから最終的な決着がつくまでの流れと、その中に出てくる専門用語の解説をしたいと思います。

 

[交通事故のケガは2つのパターンに分かれる]

交通事故でケガを負った場合、時間の経過と共に2つのパターンに分かれます。

1つは、一定期間の治療を経て「完治する」パターン。

もう1つは、一定期間の治療を行っても「完治しない」パターンです。

今回は「完治しない」パターンの流れについてご説明します。

 

《完治しないパターンの流れ》

①交通事故が発生

 ↓

②治療の開始

 ↓

③治療費などの損害賠償金の支払い

 ↓

④一定期間治療を行ったが完治せず、症状が残った

 ↓

⑤症状の固定

 ↓

⑥自賠責保険に対し、後遺障害等級認定の手続き開始

 ↓

⑦加害者側任意保険会社と示談交渉

 ↓

⑧損害賠償金の受け取り

 ↓

⑨一件落着

 

この場合、治療が開始すると治療費や休業損害等の損害賠償金が、加害者側任意保険会社から支払われます。(③)

これは最終的な支払ではなく、治療などに掛かった実費を任意保険会社が病院などへ直接支払っている状態です。

賠償金を支出する優先順位は、自賠責保険→任意保険の順です。

自賠責保険は被害者保護の観点から、最低限の補償を行う保険です。

そのため支払い金額に上限が設けられており、自賠責保険で足りない分を任意保険会社が補うイメージです。

しかし実際の支払いの現場では、自賠責保険が負担する分も任意保険会社が一旦立て替えて支払い、あとから自賠責保険に請求・回収してくれます。

この方法を「一括払い」と言いますが、これにより被害者は、自賠責保険と任意保険の両方に請求をする必要がなくなります。

 

 ■用語解説:一括払い

一括払いとは被害者の治療費や休業補償、入院慰謝料などに関して、自賠責保険負担分と任意保険負担分の両方を、任意保険会社が一旦肩代わりする制度です。

被害者にとっては、自賠責保険と任意保険の両方に請求する手間が省けるというメリットがあります。

 任意保険会社にとっては治療費を直接病院に支払うなどできるため、実際に掛かる費用が把握できるようになります。

 

④、⑤でケガの症状が残り固定してしまった場合には、後遺障害認定の手続きに入ります。

後遺障害とは一定の要件を満たした後遺症のことで、自賠責法施行令に定められた等級表によって、症状の重さが分けられます。

一括払いをしたのち、一定期間の治療を行っても完治せず後遺症が残ってしまった場合は、加害者側任意保険会社が、一括払いの流れの延長で等級認定の手続きを行ってくれます。

これを「事前認定」と呼びます。

 

加害者側任意保険会社が自動的に等級認定手続きをしてくれる「事前認定」に対し、被害者側が自ら行う等級申請を「被害者請求」と言います。

 

■用語解説:被害者請求 

自賠責保険に対して、後遺障害等級認定を被害者側自らが行う行為を「被害者請求」と言います。

後遺障害等級認定は、損害賠額の算定基準となる大切な申請です。

そのため、加害者側任意保険会社に任せることに、不安を覚える方もいます。

そんな方のために認められた権利が「被害者請求」なのです。

 

等級認定も無事終わりると、今度は加害者側任意保険会社との「示談交渉」が待ってい ます。(⑦)

示談交渉に使われる算定基準には、以下の3つのがあります。

  1. 自賠責基準(一番低い算定基準)
  2. 任意保険基準(真ん中の算定基準)
  3. 弁護士基準(一番高額な算定基準)

示談交渉を被害者自身で行うと、自賠責基準が適用され低い算定をされる傾向にあります。

専門的な知識の乏しい個人では、高額な基準で算定してもらうのは難しいのが現状です。

そのため示談交渉を有利に進めるためには、専門の法律家に交渉をお願いするのがおすすめです。

(3)の弁護士基準を用いた示談交渉は、弁護士だけではなく司法書士でも行うことができます。

交通事故で示談交渉が必要になったら、専門の司法書士に相談してみてください!