今日はタイトルにもあるように示談金について解説したいと思います。というのも、示談金という言葉はみなさんよく耳にされるでしょうが、実際にその内容について詳しく聞いたことのあるという方は少ないのではないでしょうか?
実際に被害あった方も何が保険の対象外で、どれが対象内という説明を受けるだけで結局よく分からないままに終わってしまったという方も案外多いのではないでしょうか?
自分が被害に遭ったときに、示談金の交渉は保険会社と弁護士や司法書士が行うことになるでしょうが、ご自身で知っておくことで事前の相談もスムーズに行きますし、結果にも納得がいきやすいと思います。
示談金の法的根拠について
まずは交通事故における示談金の法的な根拠から整理しておきましょう。
前提として、交通事故で被害に遭った人は加害者に対して損害賠償する権利を持ちます。これを法律的にいうと不法行為に基づく損害賠償請求権といいます(民法709条)。
したがって、被害者の方は交通事故で生じた損害を加害者に対し請求する裁判を起こすことも可能です。しかし、裁判というのは時間や費用がかかりますし、被害者は交通事故でケガをしている場合も多いため、そんな状態で裁判をするというのは現実的ではありませんし、負担が大きすぎます。
そこで保険会社を間に入れて、当事者間で裁判にしないで交通事故について当事者間で金額について話し合って、早期に解決しようということになりました。(法律的には和解契約といいます。)
つまり、示談金とは交通事故によって生じた損害について、被害者と加害者の間で話し合い(示談)を行い、合意した金額で解決を図ろうというものです。その際に合意した金額というのが示談金の金額になります。
示談金の内容について
示談金は上で説明したように、当事者間で合意した金銭なので理屈の上では何でも対象にすることが可能です。しかし、元々は不法行為に基づく損害賠償請求権の金額を当事者間で話し合って決めるものなので、やはり損害賠償請求を裁判で起こしたとしても認められるものが基本になります。
さて、そんな示談金ですが、内訳を見ると次のようになっています。なお、物損事故か人身事故かによって多少変わりますが、ここからは人身事故を前提に説明します。
治療費、通院交通費
当然ですが人身事故でケガをすれば病院に行く必要があります。これは交通事故のせいで生じたものですから当然示談金の対象になります。また、通院する際に発生する交通費も当然含まれることになります。
診断書発行費、文書料
交通事故にあうと様々な文書や書類を作成し提出する必要が出てきますが、その際に発生した費用も示談金の対象となります。
休業損害
交通事故によってケガをした場合、仕事を休まなければいけなくなることも少なくありません。こうした場合に休むことによって収入が減ってしまった部分は当然示談金の対象になります。
入院・通院慰謝料
入院や通院によって発生する精神的苦痛に帯する慰謝料です。
付添看護料
これは被害者本人の損害ではありませんが、症状によっては近親者が付き添う必要があり、こうした場合には付き添うために休んだ部分の侵害を対象として発生します。
後遺障害慰謝料
後遺症が残った場合には、後遺症が残ってしまったことに対する精神的苦痛に対するものとして認められています。
後遺傷害逸失利益
後遺症によって仕事に支障をきたすなどし、本来得られるはずであった利益が失われた場合に認められます。
以上のようなものが示談金の対象になってきます。このほかにもケースバイケースで含まれるものなどもあるので、示談金の内容に不満がある場合には、是非相談に来られてください。