【獲得事例も紹介】通院していない場合も休業損害は認められる?請求可能な条件と相場・計算方法について(前半)

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交通事故のせいで仕事を休まざるを得なくなった場合には、加害者に休業損害を請求することができます。
どのような場合にどれくらいの金額を請求することができるのでしょうか。

今回は休業損害について解説していきます。

 

少し長くなるので2回に分けて紹介していきます。

 

休業損害とは

休業損害とは、交通事故が原因で受傷して、仕事を休まなければいけなくなった場合に、本来であれば得られたはずの収入が得られなくなったものを損害として、加害者に賠償請求できる金銭のことをいいます。

 

休業損害は通院しなかった日も認められるかどうか

休業損害は、休業日数に応じて請求できる金額が変わってきます。
休業日数とは、交通事故の負傷により就業できなかった日数のことをいいます。
基本的には、会社に作成してもらう「休業損害証明書」内に記載された休業日数がそのまま当てはまるといえます。

しかし、負傷の内容や程度に比して休業日数が過剰であるといえる場合には、休業証明書に記載のある休業についても請求の対象からは除外される可能性があります。

上記のような休業日数の考え方からは通院しなかった日であっても、交通事故の負傷により就業できなかった場合には休業損害が認められることになります。

 

休業損害が請求可能な条件とは

休業損害には請求可能な条件があります。
基本的には交通事故の前から仕事をしていて収入があったことが必要になります。

 

サラリーマン・自営業・アルバイトの場合

サラリーマンや自営業の方に休業損害が認められることに争いはありません。
また、アルバイトやパートタイム従業員、契約社員であっても、現実に収入があるため休業損害は認められます。

 

不労所得者・無職無収入の場合

家賃収入だけで生活しているような不労所得者には休業損害が認められるのでしょうか。
不労所得者は休業損害を請求することができません。なぜなら、交通事故による減収が存在しないからです。

同様な理由で無職無収入者も休業損害を請求することができません。

しかし、交通事故当時は無職であっても、近い将来、具体的な勤務先で働くことが決まっていた場合には休業損害を請求することができます

内定済みの大学生等については、就労時に予定されていた収入を基礎に休業損害が計算されます。

また、就労先が決まっていない場合でも仕事をする意欲と能力があり、就職活動をしていたような場合には、「賃金センサス」の平均賃金により休業損害を計算できます。

 

専業主婦の場合

専業主婦・主夫などの家事従事者は働いて収入を得ているわけではないので休業損害は請求できないのでしょうか。
現実には収入を得ていなくても家事労働には経済的な価値があると評価されています。
この場合、賃金センサスの全年齢の女性の平均賃金を利用して休業損害を計算します。

また、正社員としての給料やパート収入がある兼業主婦・主夫はどのように休業損害を考えればいいのでしょうか。
平均賃金より収入が低い場合には、家事労働に対応する経済的な損失を補填するという目的のため、平均賃金を利用して休業損害を計算します

 

まとめ

今回は休業損害について簡単に解説しました。
次回は職業別に計算方法などを紹介します。

ご自身のケースではどれくらい請求できるか、にわかにはわからないことが多いと思いますので、ぜひご期待ください。