慰謝料とは?知っているようで知らない慰謝料について解説

交通事故などで被害に遭った被害者が加害者に対して請求できるものはいくつかありますが、そうした中でもよく耳にするのが慰謝料という言葉です。しかし、慰謝料と聞いてもどれくらい請求できるのかという点やどんな場合に請求できるのかと言われるとよく分からないという方が多いのではないでしょうか。 そこで、今回は知っているようで実は知らない慰謝料について解説していきます。

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まず最初に、慰謝料とは?

慰謝料というのは被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる金銭のことを言います。 交通事故の被害者は、加害者の運転行為によってケガをした場合には治療のための治療費を支出したり、その間仕事を休めばその分収入が減少するなど経済的に被害を受けることになります。しかし、それ以外にも交通事故の被害の程度によっては、精神的に大きなダメージを受けるケースもあります。 特に、障害が残ってしまったようなケースではそれは特に顕著になります。例えば元々元気に歩いていた人が、交通事故によって歩行が困難になってしまった場合、その精神的なダメージは計り知れないものになります。 こうした場合に治療費や休業した間の収入を支払うと言うだけではとてもではありませんが、損害は填補されません。 そこで、こうした精神的苦痛に対して支払われるのが慰謝料になります。

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どんな場合に認められる?

前述の通り、慰謝料は経済的な損失を埋めるだけでは足りないと思われるようなケースで認められます。そのため、慰謝料は主に以下のようなケースで認められています。

死亡慰謝料

被害者が死亡してしまったような場合には被害者は生前強い恐怖を覚えることになります。こうした被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるのが死亡慰謝料です。 なお、請求するのは実際には親族の方など被害者を相続した人になります。

後遺障害慰謝料・傷害慰謝料

後遺症が残ってしまった場合には、被害者がこれまでの生活が送れなくなったり様々な支障をきたすことになります。こうした、精神的な苦痛に対して支払われるのが後遺障害慰謝料です。 同様にケガを負ったことに対しての精神的苦痛に対して支払われるのが傷害慰謝料です。 どちらもより後遺症の程度が重くなればなるほど高額になる傾向にあります。

慰謝料の額に悩んだら

保険会社や加害者から提示された慰謝料の額に不満や疑問がある場合には司法書士にお気軽にご相談ください。裁判で用いられる基準をベースに交渉するため金額がアップする可能性があります。まずはご相談ください。

 

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