交通通事故の示談金には税金がかかる?以外と知られていない、交通事故と税金の関係

交通事故の被害者になった場合には、加害者より様々な名目で金銭を受け取ることになります。さて、一般的に金銭を受け取ると様々な名目で税金が発生します。では、こうした交通事故の際に受け取る金銭については税金は発生しないのでしょうか。今日はこうした交通事故と税金の関係について解説していきたいと思います。ぜひご覧ください。

 

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本人が交通事故の被害者となった場合

本人が交通事故の被害者となった場合に、加害者から受け取る金銭としては、 ・治療費、入院費、通院費 ・休業損害 ・後遺傷害慰謝料、通院慰謝料など が挙げられます。結論としては、これらの名目で金銭を受け取った場合には税金は発生しません。なぜならこうした金銭は交通事故が無ければ存在しなかった損害を填補するために支払われたものであって、被害者はこれらの金銭を受け取ることで利益を得ているわけではありません。したがって、こうした金銭を受け取ってもこれらに対して税金が発生することはありません。

本人以外の人が交通事故の被害者になった場合

税金が発生する可能性が生じるのがこの本人以外の人が交通事故の被害者となって示談金等を受け取ったケースです。具体的には交通事故の被害者が死亡したようなケースです。こうした場合には、親族の方は実は2通りの請求方法があります。 1つは親族ご自身が近親者を死亡させられた事を理由に慰謝料請求などを行う方法です。この場合には前述の通り親族は交通事故によって発生した損害を填補するためにこうした金銭を受け取るため、これについては税金は発生しません。

 

他方で、親族の方は被害者の方が持っている加害者に対する損が賠償請求権を相続によって引き継ぎます。これらを根拠に加害者に対し、死亡した親族が被った損害について請求することができます。 こうした場合には、相続した損害賠償請求権について相続税が発生することになります。請求の内容によって税金発生の有無が異なるため注意が必要です。

その他に税金が発生する場合

これ以外のケースで税金が発生することになるのが不相応に高額な損害賠償請求金額を受け取った場合です。前述の通り、慰謝料などが税金の対象にならないのは、そもそも交通事故で発生した損害を埋めているからです。

それを大幅に上回るようなケースでは、当然ですがこうした前提が当てはまらないため税金が発生することになります。金額が不相当かについては是非専門家へご相談ください。