交通事故発生届とは?あまり知られていない交通事故発生届について解説

交通事故に巻き込まれてしまうと、警察だけでなく会社内へ提出書類など様々なものを作成することになります。こうした書類は普段書くことが中々無いためいざ作成する場面になるとどうして良いのか分からず困ってしまう方も少なくありません。 そこで、今日はこうした書類の中でもあまり聞きなじみの無いであろう、交通事故発生届について解説していきます。

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交通事故発生届を作る必要のあるのはどんな場合?

交通事故が起きた場合、人身事故の場合には警察へ届け出た上で事故証明を得るのが通常のパターンです。こうした事故証明が無いと、保険会社などから保険金を受け取ることができなくなるため、人身事故の場合にはたとえその場でケガをしていないと思ったようなケースでも、警察へ届け出て事故証明を受け取っておくべきです。 しかし、実際には例えば通勤中に交通事故に遭った場合で、先を急いでいるようなケースではたいしたことないと考えてその場を立ち去ってしまったところ後から、ケガをしていた事が分かったというケースは多々あります。 こうした場合に、保険金を受け取ろうにも警察へ届け出をしていないため事故証明が得られないといった事態になるケースがあります。こうした場合には、治療費は全て自己負担せざる得ないのでしょうか。 通勤中のケガということもあり、こうした場合には労災保険からお金を得るといった事が考えられます。 そうした労災の申請には交通事故でケガをしたことを証明する必要があります。 その際に事故証明が無い場合に代わりになるのが交通事故発生届です。

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交通事故発生届にはどんなことを記載する?

交通事故発生届には、以下のような事項を記載することになります。 ・交通事故の被害者と加害者 ・事故の発生日時と場所 ・交通事故の状況 ・事故証明が得られない理由 ・目撃者の署名 以上のような事項を記載することになります。基本的には事故証明が得られない場合に用いる書式になるため、なぜ事故証明が得られないのかといった理由の記載が必要になる点は十分注意が必要です。

事故証明が無くても治療費や休業した場合の補償を諦めないでください

事故証明が無いケースでは被害者の方は、保険金の受け取りや様々な補償を諦めてしまう方が少なくありません。しかし、事故証明が無ければ常に何の補償が得られない訳ではありません。それぞれの事故の状況や発生した場面によっては様々な補償を受けられる可能性があります。お困りの方はまずは専門家にご相談ください。