交通事故の慰謝料の基準について

交通事故で入通院が必要となってしまった場合には、示談の際に入院や通院の期間に応じた入通院慰謝料を受け取ることができます。

実は、この入通院慰謝料には3種類の支払い基準が存在しています。加害者の任意保険会社から入通院慰謝料の提示を受ける場合には、「任意保険基準」という基準で計算された入通院慰謝料が提示されますが、法律上は提示された金額よりも多くの金額を受け取れることが多いです。

今回は、入通院慰謝料の3種類の支払い基準について解説します。提示された賠償額が適切なものであるのかが気になる方は、参考にしてみてください。

 

3つの支払い基準

交通事故被害者の多くは、保険会社から提示された金額に特に疑問を抱くこともなく示談書にサインしてしまいます。

しかし、交通事故で入院や通院での治療をしていた場合に支払われる「入通院慰謝料」と呼ばれる賠償金には3つの異なる支払い基準が存在しています。その3つの支払い基準は、入通院慰謝料の金額が低い順に「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」と呼ばれています。

 

通常の場合、保険会社から提示されるものは、「自賠責基準」もしくは「任意保険基準」で計算された入通院慰謝料です。「裁判基準」というのは、その名のとおり、裁判となった場合に支払われる入通院慰謝料の金額の基準ですから、法律上では裁判基準の金額が本来賠償されるべき金額と言えます。

つまり、保険会社から提示された金額を前提として示談を進めると、本来賠償されるべき金額を受け取ることができず、多くの人はこれに気付くことなく示談してしまいます。

 

「裁判基準」で示談を進めるためには、弁護士などの専門家に依頼して示談交渉を行うことが必要です。弁護士特約を利用すれば、弁護士費用を心配することなく裁判基準での示談交渉をすることができるので、利用をおすすめします。

 

賠償金額の具体例

たとえば、交通事故でむち打ち症になり病院で半年間の通院治療を受けていたというケースでは、「任意保険基準」だと60万円程度となることが多いですが、「裁判基準」だと約90万円となります。つまり、任意保険基準と裁判基準とでは30万円もの差があるのです。

怪我の程度が重かったり、通院期間が長くなったりすると、「任意保険基準」と「裁判基準」の差はさらに大きくなります。

 

知識なく示談を進めてしまわないよう、自身が提示を受けた入通院慰謝料の金額が適切なものであるのかには十分に注意しましょう。