物損ではどのような請求ができるのか?わかりやすく解説

交通事故で、自動車が故障してしまった場合、物的損害(物損)として、加害者に自動車の修理費用などを請求することができます。

物損は、自動車の修理費用には限定されるものではありません。この記事では、物損として請求できるものにはどのような種類があるのかについて解説します。

 

車両修理費等

物損と聞いて先ず思い浮かぶのが車両修理費です。車両修理費の請求パターンとしては、全損の場合と一部損傷の場合とで大きく2パターンに分けることができます。

 

全損の場合

全損とは、車両が修理不能の状態となった場合、もしくは、修理費用が車両の時価額を上回る場合のことを言います。

車両の時価額は、車種、年式、走行距離等から同等の車両を中古車市場で調達可能な価格となりますが、実際に同等の車両を入手するのは難しい点も多く、全損の場合には納得のいく賠償を受けられないことも多いです。

また、車両の買い替えのために必要な諸手続費用も、必要かつ相当な範囲内で認められます。

 

一部損傷の場合

車両の修理費用が時価額を下回る場合には、必要な修理費用の賠償を受けることができます。

 

評価損

車両については、修理をしても事故歴などにより商品価値が下落してしまうこともあります。その場合には、損傷、修理の内容や車種等を考慮して評価損が認められます。

ただし、高級車でない限りは評価損が認められるケースは少ないです。

 

代車使用料

事故による車両の修理や買い替えのために代車を使用しなくてはならなかった場合には、代車使用料が認められます。

もっとも、代車使用料は無制限に認められるものではなく、代車使用が必要な期間に限って請求することが可能です。つまり、被害者側の事情で修理や買い替えの手続きが長引いている場合には、修理や買い替えに通常必要な期間を超える代車使用料については加害者に請求できず自己負担とされる可能性があります。

 

休車損害

事故に遭ったのが営業用の車両の場合、その車両の修理や買い替えに必要な期間について、営業を継続していれば得ることができたであろう利益が休車損害として認められます。

ただし、代車などを使用してその間に営業ができた場合には休車損害は認められません。

 

その他

その他、車両の保管料、レッカー代、廃車費用なども、損害として認められます。

ただし、物損についての慰謝料は、事故に遭った車両が思い入れのある限定車両であったなどの特別な事情がない限りは認められません。