交通事故で泣き寝入りをしない!被害者に寄り添う司法書士のブログ

こんにちは!あらきんです。

 

現在、認定司法書士として働いています。

専門家としての知識や経験を活かして、皆様の疑問やお悩みの解決に役立つブログを書いていきたいと思っています。

主に、交通事故に関する内容を発信していく予定です。

 

分かりやすい解説ができるよう、専門用語ではなく口語的に書くよう心掛けます。

皆様の抱える問題の、解決の一助になれば幸いです。

 

【司法書士ってどんなお仕事?】

司法書士の仕事と言うと、皆さんはどんなイメージをお持ちですか?

多くの方が不動産の登記申請や、法人登記の申請などを思い浮かべるのではないでしょうか。

もちろん登記関連の業務も多いのですが、実は司法書士の仕事は、登記申請以外にも皆さんの生活にたくさん関わっています。

 

■供託業務

司法書士は、身近な法律問題解決のお手伝いをします。例えばお金の問題。

私人間でお金に関するトラブルが発生した時、公的機関である供託所へ予めお金を預けておく「供託」というシステムがあります。

賃料の値上げや支払金額のことで揉めた場合などに、支払う側が妥当だと考える金額を供託所へ預け、支払い意思があることを示すために行います。

その供託の代行は司法書士の業務範囲です。

 

■成年後見制度

認知症になってしまった場合など、本人の意思確認ができない状態が長期間つづくと、財産管理などで問題が生じます。

そうした場合に、本人に代わって他人が意思決定をする制度が「成年後見制度」です。

家庭裁判所に選任の申し立てをして決定するシステムで、家族以外でもなることができます。

司法書士は専門職従事者として、この後見人になることができます。

 

■ 訴訟代理権

平成15年4月からは司法書士にも訴訟代理権が与えられ、弁護士同様に裁判へ出廷できるようになりました。

 

【認定司法書士を知っていますか?】

司法書士が裁判へ出廷できる、と今お話ししましたが、全ての司法書士にその権限が与えられているわけではありません。

一口に司法書士と言っても、だたの「司法書士」と「認定司法書士」がいるのです。

 

認定司法書士には、簡易裁判所で訴訟の代理を行う権限が与えられています。

簡易裁判所とは少額の目的物の訴訟を行う裁判所で、140万円以下の民事請求事件を行っています。

例えば貸したお金を返して欲しいとき、請求金額が140万円であれば簡易裁判所、141万円であれば地方裁判所へ訴えることになります。

 

以前はどちらの訴訟も代理権を持っているのは弁護士だけでしたが、平成15年4月より、簡易裁判所に限って司法書士にも代理権が与えられました。

 

この代理権限をもっているのが認定司法書士なのです。

 

普通の司法書士と認定司法書士の違い

認定司法書士は、誰でもなれるわけではありません。

毎年1回法務省によって行われる「簡裁訴訟代理等能力認定考査」という試験に合格しなければ、認定司法書士にはなれないです。

 

試験内容は「事実認定の手法に関する能力」「立証活動に関する能力」「弁論及び尋問技術に関する能力」などです。

一般的にイメージされる登記申請などの業務とは、かけ離れた内容の試験なのです。

 

【交通事故後の相談業務】

認定司法書士は、140万円以下の請求事件で訴訟代理を行う事ができます。 

そして、その権限を活かしてできる業務が交通事故の事後処理です。

 

交通事故で被害者になったとき、相手方から賠償金がちゃんと支払われるかは大きな問題です。

万が一、支払いのことで裁判沙汰にでもなったら、自分だけで解決するのはとても大変です。

かと言って弁護士に依頼するのは、金銭的にも精神的にもハードルが高いと感じてしまいがちです。

しかし裁判で争われる請求額が140万円以下なら、認定司法書士が訴訟代理人となることができます。

 

司法書士は弁護士に比べ、依頼費用が安いケースも多いです。

おそらく堅苦しいイメージも、弁護士に比べれば少なめかと思います。

交通事故の賠償金でトラブルになった場合は、認定司法書士へのご相談も選択肢に入れておいてください。

 

【自動車保険の受取り額は示談交渉で増減する】

交通事故の被害者になったとき、裁判とまでは行かなくても、専門家の力がモノを言う局面があります。

賠償金の示談交渉です。

 

あまり知られていないのですが、保険会社が賠償額を算定する時には、3つの査定基準が使われています。

どの基準を使うかで、支払われる賠償額には大きな差が生まれます。

保険会社はなるべく低い額になるよう、低めの査定基準を当てはめる傾向があります。

 

■自賠責保険基準

自動車を車検に入れるとき、必ず支払う費用の一つが自賠責保険です。

この保険は万が一事故が起きた時に、加害者に財力がなくても最低限の被害弁償ができるよう、強制的に加入させられる保険です。

自賠責保険に加入しなければ、車検はおろか自動車の登録もすることができない、強制的なシステムです。

ただし、文字通り最低限の保証なので、査定基準としては一番低い水準です。

 

■任意保険基準

自動車など所有している多くの方は、任意加入の自動車保険に入っていると思います。

この保険は、自賠責保険でカバーしきれない額の被害が発生した時に、その差額分を埋める役割を果たします。

任意保険基準は物的損害や金額がはっきりしている損失しか補償しない傾向があり、被害者が求める賠償の全額を保証してくれるわけではありません。

 

個人で示談交渉を行った場合、ほとんどのケース自賠責保険基準と任意保険基準が適用されます。

しかし、この両者では充分な金額とは言えないケースが多いようです。

 

■弁護士基準(裁判基準とも言います)

この基準は、過去に行われた裁判の情報を蓄積し、実際の裁判になったらどれくらいの賠償額が支払われるかを計算する方法です。

現実の被害状況に見合うように計算されるため、3つの基準のなかで、一番高額の賠償額が期待できる算定基準です。

法律を熟知した専門家でなければこの基準での示談交渉は難しいと言われていて、弁護士や認定司法書士が用いる基準でもあります。

 

 

【あらきんが目指す司法書士像】

認定司法書士だからできる仕事があります。

あらきんは、交通事故被害者の立場に立って活動したいと常に考えています。

 

認定司法書士にできる業務の多くは、弁護士でも請け負える内容です。

しかし弁護士の業務範囲は多岐にわたるため、内容が軽微な交通事故案件を避ける傾向が、少なからずあります。

そんな時に被害者のお役に立てるのが、認定司法書士という存在です。

どのようなケースでも被害者の方が不利益を受けないよう「被害者の実情に寄り添える専門家でありたい」と、私は思っています。

 

【あらきんの法律家としての原点】

私が補助者として司法書士事務所で働き始めた頃、感じた違和感があります。

法律の仕事をしている人の多くは、法律には詳しいけれど、法律を知らない依頼者の気持ちを分かっていません。

難しい法律用語を聞いた依頼者が困った顔をしても、依頼者を置き去りにして話を続けるのです。

 

当時の私は、どちらかと言うと依頼者に近い知識しか持っていませんでした。

そのため「自分が法律家になったら、素人にでも理解できる言葉で伝えよう」と心に決めたのです。

 

このブログでは、法律の専門家ではない方にも理解できる内容を心掛けて記事を書いていきます。

法律に限らず、専門家というのは「万人に伝えることが使命だ」と私は思っているからです。

 

このブログが、交通事故の被害に遭われた方や、知識を必要としている方のお役に立てるよう、コツコツと書いていきたいと思います。