交通事故で被害者になったとき、事故後の損害賠償などでトラブルになるケースが見受けられます。
もらい事故に遭ってしまうと、加害者側の保険から賠償金が支払われます。
実はその金額、一律ではないことをご存知でしょうか?
保険会社が支払う慰謝料の計算には3つの基準が存在していて、どの基準で計算されるかによって賠償額が異なります。
【賠償金の算定基準】
①自賠責保険基準
自動車やオートバイを登録する際に強制加入させれられる保険で、最低限度の保証が担保されます。
②任意保険基準
任意で加入する保険で、自賠責では充分に補償できない額をカバーしてくれます。
金額的には自賠責保険基準と、弁護士基準の中間くらいです。
③弁護士基準(裁判所基準)
過去の裁判で適用された計算方法を蓄積したもので、実際に裁判になった場合に見込まれる賠償額を計算する方法です。
より被害状況に見合うよう計算されるため、3つの基準の中で最も高額と言われています。
被害者全員が③の弁護士基準で慰謝料をもらえればいいのですが、そうではありません。
どの基準で計算するかやいくらもらえるかなどは、被害者自身が保険会社と示談交渉しなければいけません。
しかも自分で示談交渉を進めた場合、①の自賠責保険基準で算定されることも多いです。
そのため、実際の損害の補填とは程遠い支払額になることも珍しくないのです。
保険会社からすれば、支払う額を少なくしたいのは当たり前のことです。
いろんな理由を付けて金額の低い算定基準を適用してきます。
しかし被害者が被害の補填を求めるのも当然の権利です。
なんとかして被害に見合った賠償金を受け取りたいはずです!
【示談交渉には法律の専門家がお勧め】
保険会社から充分な額の賠償金を受け取りたいけど、自分一人で示談交渉するのには限界がある。
そう感じた時にお勧めなのが「法律のプロ」への相談です。
と言っても、弁護士への相談はハードルが高く感じ、なかなか勇気が出ない方も多いようです。
「弁護士費用が高いんじゃないか?」とか「被害はそんなに大きくないから、弁護士に頼むほどでもない」などなど。
弁護士への相談をためらう理由はさまざまです。
では、誰に相談したらいいのでしょうか?
そんな場合は、公認司法書士へご相談ください。
公認司法書士とは、訴訟代理権を持っている司法書士のことです。
一般的な司法書士とは違い、交通事故の示談交渉や簡易裁判所での訴訟代理が可能です。
保険会社や裁判所に提出する書類の作成はもちろん、交通事故の被害額が140万円以下の場合には、被害者の代理人として裁判に出ることもできます。
【認定司法書士に相談するメリット】
書類の作成や裁判所への代理出廷なら弁護士にもできることです。
しかし、認定司法書士に相談することでメリットもあります。
①示談交渉を代わりにやってくれる
交通事故の被害に遭ったあと、百戦錬磨の保険会社担当者と交渉をするのは精神的にも負担です。
認定司法書士は示談交渉の代理が可能なので、専門知識を活用して交渉を進めてくれます。
②依頼費用が安い
金額を一概には言えませんが、司法書士の依頼費用は弁護士よりも安い場合が多いです。
もらえる賠償額に対して弁護士費用が高いと感じる場合は、認定司法書士への相談がお勧めです。
③賠償額が上がる可能性もある
賠償金の算定基準でもお話しましたが、一番高い算定基準は「弁護士基準」です。
認定司法書士が示談交渉をする場合は、この弁護士基準を用いて交渉する可能性が高いです。
そのため、本来もらえるはずの賠償額にも近づけるのです!
以上が認定司法書士に相談するメリットです。
心当たりのある方は、一度、認定司法書士へ相談してみてください。
交通事故なんて、本当は遭わないのが一番いいに決まっています。
しかし、日常生活で常に隣りあわせなのも事実です。
このブログでは、そんな交通事故に遭っしまった方のお役に立てる情報を発信していきたいと思っております。