相手が無保険だった場合の交通事故は泣き寝入りになるのか

ほとんどの自動車ユーザーは、自賠責保険と任意保険の両方に加入していますが、ごくまれにそれらに加入していないこともあります。

そんな相手が交通事故の加害者だった場合には、交通事故の損害を補償する保険会社がないことになります。そんな時は保険会社を通さず、相手に直接請求しなくてはいけないのですが、相手に支払い能力がないことが多いのが現実です。しかしこれでは被害者はたまったものではありません。こんな時はどうすれば良いのでしょうか?

自分の保険で補償できるか確かめる

任意保険の中には、色々な特約が付いているものがあります。中には、相手が無保険だった場合に補償してもらえるオプションもありますので、自分の保険ではどのようなものが使えるか、確認しましょう。

個人の意見になってしまいますが、私自身は相手が無保険だった場合に補償されるオプションはつけたほうがいいと考えています。

交通事故なんか遭わなければそれが一番良いのですが、いつ何が起きつかわかりません。自分に非がない場合でも、よそ見をしている相手に突っ込まれてしまうこともありますので、自分が泣き寝入りすることがないように、保険とオプションをどうするかは、慎重に考えて選択して下さい。

政府保障事業の利用を検討する

さて、自分の加入している任意保険で対応できるものがない、という場合には政府保障事業の利用を検討できる場合があります。

政府保障事業は、ひき逃げや無保険の車が起こした事故の場合、政府が被害者に対してお金を支払い、政府は本来の損害賠償を負う相手に対して請求する制度です。もし加害者が支払いに応じなければ、加害者に対して損害賠償請求を起こし、加害者の自動車や給与などを差し押さえることまでします。

注意する点として、健康保険や労災保険からの給付がある場合には、その金額は差し引いて支給されることになります。さらに政府保障事業の補填金額の上限は、自賠責保険と同じ金額になりますので、任意保険の場合に支払われるものと比べた場合、金額が低くなってしまう可能性が高いです。

またこの制度は、交通事故被害者にとっては最後の頼みの綱であるものの、支払いには時間がかかるケースも少なくありません。「自賠責損害調査センター」と書面でやり取りをする必要があり、さらに算定にも時間がかかりますので、待つ側には時間と気力が必要です。

一人で行うのが難しいと感じた場合には、弁護士に相談してサポートを受けることも選択肢の一つかもしれません。