もらい事故に遭ったとき、司法書士の費用として弁護士特約が使える!?

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交通事故の被害に遭ったときに、その後の示談交渉を司法書士に依頼するという選択肢をご存知ですか?

 

交通事故でもらい事故に遭ってしまったとき、おそらく相手の保険会社はあなたのために誠心誠意動いてくれます。

ケガをしたあなたのお見舞いに来てくれたり、自動車修理工場とやり取りをしてくれたり。

 

しかし、相手側の保険会社は本当にあなたの味方なのでしょうか?

 

きっとそうではないはずです。

なぜなら、相手の保険会社もできるだけ出費を抑えたいからです。

あなたに優しく接して、なるべく安い賠償金の支払いで済ませようとしているのかもしれません。

 

あなたは、本来もらえるはずの賠償金を、保険会社によって安く見積もられている可能性があるのです。

 

【賠償額の算定基準】

前回もお話ししたのですが、実は自動車保険には、賠償額の算定基準が3通りあります。

 

①自動車やオートバイを登録する際に強制加入されられる自賠責保険基準

 

②任意で加入する任意保険基準

 

③過去の裁判の蓄積データを基に、実際に裁判になった場合に見込まれる賠償額を計算する弁護士基準(裁判所基準)

 

3つはそれぞれ違う算定基準なので、どの基準で賠償額を算定するかで、被害者の受け取る金額が大幅に変わってしまします。

 

保険会社から実際に賠償を受け取る際は、被害者は自分で保険会社と交渉し、示談しなければいけません。

しかし素人が示談交渉に臨んでも、適用されるのは自賠責保険基準になることが多いと言われています。

そのため被害者は、これに基づいた最低限の賠償金しか受け取れていない可能性があります。

 

【示談交渉は認定司法書士への依頼がお勧め】

そんな事態を避けるために、被害者の方には法律のプロに示談交渉をお願いする選択肢があります。

示談交渉は被害者に代わって代理人が保険会社と交渉する行為なので、代理権限のある専門家でなければ依頼はできません。

従って該当するのは、弁護士か認定司法書士です。

 

しかし弁護士の中には軽微な案件を断るケースも多く、被害額の少ない場合の示談交渉は引き受けてもらえない可能性もあります。

そのためケガや物的損傷が軽い場合は、認定司法書士への依頼がお勧めです。

 

【司法書士でも弁護士特約が使える!】

自動車保険の証書をよく見ると「弁護士特約」というものが存在します。

この特約に入っていると、事故などで万が一弁護士のお世話になったときに、弁護士費用を保険で賄うことができます。

そのため、弁護士特約のついた自動車保険に加入していれば、もしもの時に費用の心配がありません。

 

しかし、先程もお話ししたように、軽微な案件の場合は弁護士が引き受けてくれない可能性があります。

いくら特約で費用の心配が解消されても、肝心な依頼ができなくては意味がありません。

 

でも安心してください。この弁護士特約は、司法書士への依頼費用にも適用されます!

弁護士が引き受けてくれない軽微な案件の場合は、弁護士特約を利用して認定司法書士へ相談すればよいのです!

 

【認定司法書士へ依頼するメリット】

交通事故の後処理を認定司法書士に依頼すると、被害者の負担は格段に軽くなります。

示談交渉の際は、法律知識を使って弁護士基準での交渉を進めることができ、被害者の方が受け取る賠償額も増える可能性があります。

 

また、賠償の対象額が140万円以下の場合は裁判の管轄が簡易裁判所になるので、認定司法書士が代理人になることも可能です。

(但し、裁判が控訴された場合には管轄が簡易裁判所ではなくなるため、認定司法書士は代理人になれません)

 

あなたの自動車保険に弁護士特約が付いているのなら、活用しないのはもったいないお話しです。

しかしいざというとき、弁護士への相談に躊躇する方が多いのも事実です。

そんなときは肩の力を抜いて、認定司法書士に相談してみてはいかがでしょうか?