【交通事故と中心性脊髄損傷④】後遺障害が残った場合の生活費の工面方法

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中心性脊髄損傷となった方が当面の生活費を用意する方法

交通事故により中心性頸髄損傷を負った被害者の方は、しばらくの期間は療養のために仕事も休まざるを得なくなるでしょう。
場合によっては復帰が難しいケースもあるでしょう。

しかし、交通事故の損害賠償金は事故後すぐに支払ってもらえるものではなく、通常は相当程度時間が経過した後になります。
それでは被害者はどのように当面の生活費を用意すればいいのでしょうか。具体的な手段について解説していきます。

人身傷害保険・搭乗者傷害保険

人身傷害保険や搭乗者傷害保険とは、交通事故の被害者やその家族に対して加入していた保険から支払われる保険金です。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険の保険金は約款上、生じた損害を全額賠償することができるほどの金額ではないことが多いです。
しかし、人身傷害保険や搭乗者傷害保険は約款で定められた金額が支払われますので、被害者側に過失があった場合にも約定の金額が支払われます。
したがって、被害者側に過失が大きく加害者に損害全額を請求できない場合に上記の保険金で補填することができます。

損害賠償金の仮払い

交通事故の被害者は加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有していますが、裁判で勝訴判決を受けるまでは確定しません。
損害額が確定する前に加害者から休業損害や慰謝料の一部を仮払いしてもらえる場合があります。

仕事ができず収入が断たれた人は生活を維持するために休業損害の仮払いを受けることができる可能性が高いです。

生命保険

被害者の方が死亡していない場合であっても、約款の内容によっては、加入している生命保険から保険金を受け取れる可能性があります。
生命保険金の支払いを受けても加害者へ請求できる賠償金から控除されることはありません。なぜなら、生命保険金は払い込んだ保険料の対価であって交通事故との因果関係がないからです。
以上から、被害者は生命保険金と加害者からの損害賠償金の両方を受け取ることができる可能性があります。

労災保険

被害者の方が、仕事中または通勤中に交通事故にあった場合には労災保険から保険金の支払いを受けることができます
労災保険は自賠責のように120万円という上限がないので休業補償や治療費の打切りを打診されることがないこと、認定された後遺障害等級によっては年金が支給されます。
また、過失相殺による減額がない点も被害者にはメリットです。

傷病手当金

傷病手当金とは、被害者が怪我をしたために会社を休み、十分な給料を受け取れない場合に支給される性質のものです。これは健康保険に加入している被害者やその家族の生活を保障するために支給されます。
支給額としては、休業した期間の報酬日額60%に相当する金額が支給されます。

所得補償保険

所得補償保険に加入していた場合には、休業損害について保険金の支払を受けることができます
所得補償保険の保険金と加害者からの休業損害の賠償の両方を受けることは、二重取りになるためできません。
しかし所得補償保険が実際の休業損害の額を上回る場合であっても、実際の損害を上回る保険金を受け取ることができます。

仮渡金

自賠責保険が適用される場合、症状の程度や治療経過によって自賠責保険から被害者に治して仮渡金が仮払いされます
これは終局的に全保険金から差し引かれることになりますが当面の生活費に充てることができます。

借入れ

NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)が交通事故に遭った被害者に対して生活に必要な資金を貸し付けています。
利用できる要件は限定されていますので一度ご自身がその要件に該当しているかどうかを調査する必要があります。

医療保険

公的医療保険では損害を補償しきれない場合には、民間の医療保険により損害を補償することができます。
補償内容は、入通院費用や手術費用など契約内容により異なりますが、治療費の負担が減ることでその分生活費に回せるお金が増えることになるでしょう。

中心性脊髄損傷となった方が将来の生活費を用意する方法

中心性頸髄損傷になった場合、将来の生活費を賄っていくことに不安が残ると思います。
そこで、将来の生活費を用意するための手段についても具体的に説明していきます。

損害賠償金

和解交渉や勝訴判決を得ることで加害者に損害賠償金を支払ってもらいます。
まとまった損害金を一括して回収することができます。

障害年金

傷病により受給資格を満たす被害者は障害年金を受け取ることができます。
厚生年金・共済年金1級または2級の後遺障害等級が認定された場合には、障害厚生・共済年金と同時に障害基礎年金も受給することができます。

労災年金

前述のように、労災保険では、後遺障害等級によっては労災保険から障害年金を受給することができます
障害年金と同時に障害厚生年金や障害基礎年金を受給する場合には、調整のために障害年金が減額されます。

 

 

中心性脊髄損傷を負った場合には重い後遺障害が残る可能性があり、被害者の方独りで解決を目指すのは非常な困難が伴う場合が多いでしょう。

そこで、弁護士に代理人として介入してもらい少しでも多くの損害賠償金を回収するべきでしょう。

まずは弁護士に相談することがおすすめです。