傷病手当とは?労災保険とは違うのか?について解説

f:id:arakinblog:20200305223640j:plain

交通事故で被害に遭った場合、ケガのために仕事を休まざる得なくなる場合があります。こうした場合に有給休暇使えれば良いのですが、有休の残り日数が少ない場合や家庭の事情などでどうしても有給を残しておく必要がある場合には欠勤となるため給料が発生しなくなります。こうした場合にすぐに加害者と交渉がまとまればこうした休業損害についても支払われますが、交渉がまとまらないケースや、裁判などになってしまった場合には休業損害について支払われるまでの間、収入がたたれてしまいます。 そこでこうした場合に利用を考えると良いのが傷病手当金です。  

傷病手当金とは?

傷病手当金は、労災以外でケガをした場合に、仕事を休んだために収入が得られなくなってしまったようなケースで、その人がかけていた健康保険から収入のそれまでの一定額が支払われる制度です。 労災保険と異なり、会社がかけているものから支払われるのでは無く、自分自身が普段から支払っている健康保険の中か支払われることになる点が労災との大きな違いです。  

f:id:arakinblog:20200414013541j:plain

どうやってもらうの?

健康保険の組合などごとに申請の用紙があるため、そこに自分や医師に記入してもらった上で、会社にも記入してもらった上で健康保険組合に提出します。 書類の内容を確認の上で、内容に問題が無ければ支給されることになります。 会社を退職した後は会社に記入してもらう必要はありません。 具体的な申請の書式などについては健康保険組合毎のHPなどに掲載されていますので、確認してみましょう。  

いくらくらいもらえるの?

傷病手当金の金額は基本的にはこれまでの給料の3分の2の金額になります。注してほしいのは月々の基本給がベースになるため残業代などは考慮されません。また、ボーナスなども対象になりません。したがって、人によってはかなり金額が少額になってしまうケースも考えられます。 基本的には加害者から支払われる休業損害などを優先させるようにして、傷病手当金は最後の手段として考えておく方が良いでしょう。  

休んでいる期間の収入に不安がある場合には

加害者との交渉がまとまらないケースや中々支払われない場合には、司法書士にご相談ください。認定司法書士は簡易裁判所での代理権もあるため裁判も見据えた交渉に当たることが可能です。 保険会社との交渉や加害者との交渉が進まないで悩んでいる方は是非ご相談ください。裁判も見据えた交渉ができるため、保険会社や加害者の態度が変わる可能性も十分あります。