意外と説明できない?人身事故と物損事故の違い

今日は人身事故と物損事故の違いについて解説していきたいと思います。というのも、何となく二つの言葉があることや、違いがあるということを知っている方は多いのですが、いざどう違うのかという場面になると、正確に答えられる方は非常に少ないと感じているからです。 人身事故になるか物損事故になるかで、交通事故の処理というのは全く変わってきます。二つの違いをしっかりと押さえて適切な対処をしましょう。

人身事故と物損事故とは?

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中身に入っていく前に、まずは、物損事故と人身事故とはそもそも何なのかと言う点から抑えていきましょう。

物損事故

物損事故とは交通事故のうちで物的な損害のみが発生した事故のことをいいます。

人身事故

人身事故とは交通事故により被害者がケガをしたり死亡したような事故のことをいいます。

ポイント

上の説明だけ聞くと元々持たれていたイメージに近いかもしれませんが、ここで重要なポイントとなるのは物損事故は、「物的な損害のみ」が対象になっている点です。 つまり、被害者がケガをした場合には、物損事故ではなく人身事故ということです。 物損事故はあくまでも、被害者が存在しない場合にのみ物損事故として処理されるという事になっています。この点を誤り、被害届を出さないでいると、人身事故なのに物損事故として扱われるリスクがあるということは前回ご説明いたしました。 被害届を出さない事のリスクについては、詳しくは前回の記事をご覧ください。

物損事故の場合の保険の対象について

では、物損事故を起こした場合の保険は何が対象になるのでしょうか。 保険のため、厳密には保険会社との契約内容によって異なりますが、多くの場合、対象になっているのは、乗っていた自動車や事故により破損させた物だけが対象になります。 ケガした場合でも物損事故として取り扱われてしまえば、保険の対象にはなりません。なぜなら、事故でケガをした人はいないということになっているからです。 この点が物損事故として処理されることによる被害者にとっての最大の怖い部分になります。 前回の記事でも触れましたが、被害届を出さないということはケガをした人がいないと扱われることになりかねません。そうなると保険会社も物損事故として処理するため、後からケガ人がいたことが分かっても、それが本当に事故でケガをした人なのかそうでないのかの判断がつかないため、対応が遅れることにもなります。 改めての注意点ですが、交通事故に遭い、ケガをしたときには絶対に被害届を提出しましょう。

人身事故の場合の保険の対象

他方で、人身事故の場合には治療費・入院費を初めとして、入通院慰謝料や、事故によって後遺症を負った場合の慰謝料、逸失利益など様々なものが対象となります。こうしたものは人身事故として扱われることで初めて対象になります。

人身事故として扱われるために必要なもの

被害者としてはまずは被害届を警察に出しましょう。実際に保険会社が人身事故として処理するためには事故証明が必要になりますが、これも警察が人身事故として事故証明書を作成することが必須になります。

交通事故が発生したときは必ず通報し被害届を出しましょう

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繰り返しになりますが、交通事故に遭ったら必ず被害届を出すこと、そしてその場で警察に通報することが必須です。また、法律上加害者は、被害者を救護する義務に加え警察に通報する義務を負っています。 こうした義務を怠り、被害届を出さないように持ちかけてきたり、通報しないでほしいという人はそれだけで怪しい人です。そのような人間の持ちかけてくる条件や、そのような人と直接交渉を行うのは非常に難しいです。 きちんと被害届を出し、法律に則った手続きで進めましょう。