従業員の起こした交通事故について会社は従業員に請求できるのか?

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会社の従業員が業務中に起こした事故については、従業員個人だけでは無く会社に対しても損害賠償請求が可能なことは比較的有名と思われますが、他方で会社としては本来交通事故を起こしたのは従業員なのですから、従業員個人へ負担してほしいと思う場合も少なくないでしょう。 しかし、実際にそんなことは可能なのでしょうか?そこで今回は従業員が業務中に起こしてしまった交通事故についての会社の責任と、会社が従業員に対して請求できるのかについて解説していきます。

従業員の交通事故について会社が責任を負う根拠

そもそも会社はどういった法的根拠に基づいて従業員の起こした事故について責任を負うのでしょうか。 この点については民法の715条がそのルールを定めています。 「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」 条文だけ読むと分かりにくいですが、つまり他人を雇ったり、用いて事業を行っている者が、その雇った人や使用している人が事業に際して第三者に損害を生じた場合(交通事故など)には、雇い主が賠償責任を負うという規定になっています。 実際に第三者に損害を生じているのは雇われている側なのに、会社が何故責任を負わなければいけないのか不思議に思うかもしれませんが、会社や雇い主は人を使って商売を行っている訳です。そうした商売には利益を得ることができるメリットもありますが、動じに第三者に対し損害を与えてしまうような場合も考えられるところです。 そうしたメリットを享受しているのだからリスクについても受け入れるべきであるというのがこの使用者責任の発想の根本となっています。 なお、「事業の執行について」という文言についてはわかりやすさのために、業務中という説明をしましたが、判例や裁判例などで厳密には業務中で無いけれど「事業の執行について」に該当するという結論を出す場合が多く、ケースバイケースでの判断がなされています。この点については、是非専門家にご相談頂くことをオススメします。

会社から従業員への求償

ここまでは会社が使用者の不法行為責任について責任を負うことについて見てきましたが、会社を経営する経営者の方から見れば、会社が負担するのは分かるが一部だけでも従業員に負担させることができないのかといった気持ちを持たれる方も少なくないでしょう。 この点については民法は次のように定めています。 「前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。」 この規定を素直に読むと、被用者、つまり事故を起こした従業員に対して求償を全額できるようにも読めます。 しかし、実際の裁判例などではこうした運用はされていません。最高裁の判決でも被用者から使用者への求償は、被用者の行為が使用者の業務としてなされた以上、たとえ実際に業務を行っているのが仕様車であっても、使用者が損害発生に寄与したものとして、使用者が応分の負担をなすべきだと考えるとしています。 このような観点から判例は「諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において求償しうると判断し、全額の求償については認めないというのが裁判例などでの一般的な取り扱いとなっています。

従業員が事故を起こしてしまったら

従業員が事故を起こしてしまった場合には高い確率で会社がその損害を負担すべきという場面になります。従業員へどの程度求償するのか、本当に会社が責任を負わなければいけないのかといった部分も含めて、事前にご相談されることをおすすめします。