あおり運転の厳罰化について解説

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昨今、あおり運転によって発生した交通事故により被害者が死亡してしまったような事件があり、あおり運転が大きな社会問題として捉えられるようになりました。そこで、今年(令和2年)に道路交通法が改正され、あおり運転が厳罰化される改正がなされました。そこで、今回はあおり運転に関するこれまでの状況と改正によって何が変わったのかといった点について解説していきます。

改正前までの状況

相手の車の前に割り込んで急ブレーキをかける、ギリギリまで幅寄せしながら運転をするなどがあおり運転でよく見られる運転行為ですが、こうした行為についてこれまではあおり運転を直接処罰する規定がありませんでした。 しかし、2017年に東名高速道路であおり運転をしていた自動車にあおられた自動車に乗っていた夫婦が死亡するという痛ましい事故が起きてから、社会的にあおり運転の問題が認知され、今回の改正に至りました。 なお、改正前までは仮に警察が捜査すると言っても暴行罪という罪名で捜査をするほか無く、暴行罪の法定刑が2年以下の懲役か30万円以下の罰金という非常に法定刑の軽い犯罪となっているためこの点についても社会的な批判が集まったところでした。

改正後の道路交通法

こうした事件を受けて改正後の道路交通法には新たに妨害運転罪という刑罰が設けられることになりました。妨害運転罪の条文は読んでも内容が分かりにくいので簡単に説明すると、以下のような行為が妨害運転罪として禁止されることになりました。 他の車両等の通行を妨害する目的で、以下の①~⑩までの行為をすることが妨害運転罪に該当することになりました。 ① 通行区分違反 ② 急ブレーキ禁止違反 ③ 車間距離不保持 ④ 進路変更禁止違反 ⑤ 追越し違反 ⑥ 減光等義務違反 ⑦ 警音器使用制限違反 ⑧ 安全運転義務違反 ⑨ 最低速度違反(高速自動車国道) ⑩ 高速自動車国道等駐停車違反 違反した場合には、    ・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金    ・違反点数25点    ・運転免許の取消し(欠格期間2年、前歴や累積点数がある場合には最大5年) が科されることになり、上記違反行為によって著しい交通の危険を生じさせた場合、    ・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金    ・違反点数35点    ・運転免許の取消し(欠格期間3年、前歴や累積点数がある場合には最大10年) とさらに重い罰が科されることになっています。

注意点

今回の改正で注意したいのが、この妨害運転罪に該当してしまうと一発で免許取り消しがされる可能性があるという点です。これは非常に重い罰則になっているため、運転手の方は十分に気をつける必要があります。 また、①~⑩に記載した行為は自動車だけではなく、自転車に対しても適用があります。自転車に対して適用があるのは、⑥、⑨、⑩を除く7つのみですがそれでも十分に注意する必要があります。特に自転車はこれまで規制の少ない分野であったため運転手の意識としてこのような行為を避けるべきという認識が欠けている人も少なくないでしょう。 十分に注意する必要があります。

まとめ

道路交通法の改正により、あおり運転が厳罰化され交通指導の取り締まりの対象にもなるようになりました。ただ、現状ではまだまだどこまでが禁止されていて、どこまでがセーフなのかといった境界線が分かりにくく今後の事例の集積が待たれるポイントでもあります。ドライバーのみなさんはあおり運転にあったら慌てず、自動車を安全な位置に停車させ、警察へ通報しましょう。決してムキになったり腹を立ててはいけません。 こうした対応はさらなる自己に発展してしまう可能性や、ドライバー間のいざこざにもつながりかねないからです。 運転はあわてず、余裕を持って行うよう心がけたいものです。