訴訟代理は司法書士でもできる!?訴訟代理と裁判所の関係

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交通事故の損害賠償請求をするとき、認定司法書士は裁判の代理人になることができます。

 

こんにちは。あらきんです。

認定司法書士として、皆様の生活に寄り添った法律家を目指しております。

 

今回は知り合いから聞いた話です。

交通事故の損害賠償請求をめぐり、裁判を起こすべきか迷っている人がいるとのことです。

詳しいことは分かりませんが、賠償金をしっかり回収したい気持ちと、弁護士を立ててまで裁判をすることへの不安が交錯して、悩んでいるのだそうです。

 

通常、交通事故に遭ってもいきなり裁判になることはありません。

まずは被害者と加害者が賠償額などを決めるための示談交渉をし、話がまとまらない場合に裁判へと発展します。

前述のケースがどの段階なのかは分かりませんが、弁護士を立てることを高い壁だと感じているようです。

そこで今日は、裁判で代理人を立てる「訴訟代理」について解説しようと思います。

 

【訴訟代理ってなあに?】

訴訟代理とは、文字通り訴訟(裁判)に当事者の代理となって出席することです。

しかし訴訟代理人には、誰でもなれる訳ではありません。

 

一般的に訴訟代理人と言うと、弁護士が思い浮かびます。

弁護士は法律によってその代理権限が与えられていて、民事訴訟における裁判では、当事者に変わって裁判に出席できます。

 

訴訟代理は、以前は弁護士の独占業務でした。

しかし平成14年の法改正により、司法書士でも訴訟代理ができるようになりました。

但しどの司法書士でも訴訟代理人になれるわけではなく、法務省の認定を受けた「認定司法書士」にのみ、その権限が与えられています。

 

訴訟代理人を弁護士に依頼する場合、費用の面で躊躇する方も少なくありません。

また、弁護士事務所へ足を運ぶこと自体を高い壁だと感じる方もいます。

そのような場合、身近な専門家として認定司法書士に訴訟代理を依頼するのも、一つの選択肢と考えられます。

 

【交通事故の裁判はどこでするの?】 

交通事故に遭ってしまった場合、裁判沙汰になるとすれば、賠償額などで相手と折り合いがつかなかったケースが想像できます。

 

その場合であれば、裁判の内容は民事訴訟(民事裁判)ということになります。

民事訴訟とは私人間の揉め事を裁く裁判ですが、争われる対象物の金額によって、最初に訴え出る裁判所が変わります。

 

■地方裁判所で行う裁判

一般的に、最初に裁判を訴え出る所(初審の管轄)は地方裁判所です。

社会科の授業でも教わる通り、地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所、の順番で裁判は進んでいきます。

この順番は、民事裁判と刑事裁判の両方に共通しています。

 

■簡易裁判所で行う裁判

ご存知ない方も多いかもしれませんが、民事訴訟の場合、訴訟対象となる金額が140万円以下であれば、初審の管轄は簡易裁判所です。地方裁判所ではありません。

例えば貸したお金を裁判を起こして回収する場合、金額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所が初審の管轄となります。

 

 【司法書士が訴訟代理人になれる条件】

認定司法書士が訴訟代理人になれることは先程ご説明しましたが、その範囲には制限があります。

認定司法書士は、簡易裁判所への訴訟代理権限しか与えられていません。

裁判の対象となる金額が140万円を超える場合は、初審の管轄が地方裁判所となりますので、司法書士は初めから訴訟代理権を持たないのです。

また、裁判の対象金額が140万円以下のため簡易裁判所が初審の管轄であったとしても、初審で決着がつかず高等裁判所へ控訴となった場合は、訴訟代理権を失います。

 

【司法書士に交通事故の相談をする理由】

前述の通り、司法書士には簡易裁判所での訴訟代理権しかありません。

しかし、交通事故で損害賠償請求をする場合の多くは、示談交渉の段階で決着したり、裁判になっても対象額が140万円以下だったりします。

そのようなケースを弁護士に相談すると、依頼費用が割高に感じることが懸念されます。 

交通事故の事後処理で困ったとき、まずは身近な法律家である認定司法書士に相談してください!