交通事故で警察を呼ばなかったらどうなる?後日では受け付けないこともある!?

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東京など交通インフラが発達している都市部では、若者の車離れが進んでいるようです。

一方、地方で暮らす人の中には、車無しでは生活できないと言う方も多いでしょう。

 

車を運転しているとき、いつも隣り合わせなのが交通事故のリスクです。

万が一事故に遭ってしまったら、警察に連絡し、ケガ人がいれば救護をします。

ドライバーなら誰でも知っている行動ですが、もしも事故が軽微だったら、あなたはどうしますか?

誰もケガ人がおらず、ちょっと電柱に接触した程度の自損事故なら「これくらい平気だろう」と警察に連絡しないで済ませていませんか?

 

相手のいない軽微な事故でも、警察への届け出を怠ると痛い目に遭う可能性があります。

警察への届け出をしないとどうなるのか、ケース別に見ていきましょう。

 

《軽微な事故でも報告義務がある》

まず初めに抑えておきたいのは、事故を起こした場合、運転手は必ず警察へ届け出る義務があります。

これは道路交通法72条1項に規定されており、怠ると罰金または懲役刑に課せられる可能性があります。

 

《単独事故を届けなかった場合》

ケガ人や相手のいない単独事故でも、警察への届け出は必要です。

単独事故の場合、自分の車輛の修理費だけを負担すればよい勘違いしている方もいますが、電柱やガードレール、他人宅の塀などを傷つけてしまった場合、ドライバーには損害賠償責任が発生します。

単独事故だからといってその場を立ち去った場合、当て逃げとみなされる可能性もありますので、必ず警察へ届け出ましょう。

 

《後日の届け出は受け付けてもらえない可能性もある》

道路交通法によると、事故に遭った場合の届け出は「直ちに」行うよう規定されています。

社会通念上やむを得ない事情があった場合など、後日の届け出が認められるケースもありますが、基本は「直ちに届ける」です。

特別な理由もなく届け出を後回しにすると、受け付けてもらいないこともありますので注意してください。

万が一事故の届け出が受け付けてもらえない場合、ドライバーにとって不利益が発生します。

それは「交通事故証明書」などの書類が発行されないということです。

これらの書類は保険金の請求などに必要ですので、発行されなければ保険金がもらえない可能性が出てきます。

 

《相手がいる事故の場合》

相手がいる事故の場合、そのまま立ち去ってしまう人は少ないはずです。

相手がいるのに立ち去ってしまうと、当て逃げひき逃げになってしまうかもしれません。

そのため、多くのドライバーが車を降りて相手の状況を確認するはずです。

相手がいる事故の場合、車輛の修理代が発生したり、ケガ人がいれば治療費が発生したり、保険の支払いが必要なケースがほとんどです。

保険金の請求をスムーズにするためにも、警察への届け出は必ず行いましょう。

 

《それでも届け出ない人がいる!》

しかし相手がいる事故の場合でも、警察に届け出るのを拒む人がいます。

届け出ない理由はさまざまですが、無保険だったり、飲酒運転だったり、もっと他の犯罪にかかわっている人かもしれません。

いずれにしても、モラルが低い人たちのはずです。

そしてその人たちが持ち出してくるのが「示談」です。

 

 

《その場での示談は絶対NG!加害者と示談するデメリット》

交通事故で示談を持ちかけてくるのは、十中八九、加害者側です。

示談に持ち込みたい理由はさまざまですが、いかなる事情があっても、その場で示談に同意してはいけません。

なぜなら、交通事故の示談交渉には専門的な知識が必要だからです。

事故直後に示談交渉をすると、相手のペースで不利な話が進む可能性があります。

示談とは口約束でも成立しますので、後から「やっぱりおかしい!」と言い出しても覆すことは難しいのです。

事故現場で相手が示談を持ち掛けてきても冷静にお断りし、必ず警察へ届け出ましょう。

 

ちなみに示談交渉は、警察へ届け出た後でも行うことができます。

相手がどうしても示談を望む場合は、後日改めて交渉しましょう。

 

《司法書士へ示談を依頼するメリット》

交通事故の示談交渉は、専門知識を持っていると有利に進められます。

法律知識を持った司法書士は示談交渉の専門家でもあり、交通事故の知識も豊富です。

自分で示談を進める自信がない場合は、司法書士に相談するのも選択肢の一つです。