交通事故の問題を解決するための方法はいくつかありますが、その中でも昨今注目が集まっているのが、ADRと呼ばれる裁判外の紛争解決です。
こうしたADRのうち交通事故に関する機関は交通事故紛争処理センターがありますが、今日は日弁連交通事故相談センターについて解説します。
日弁連交通事故相談センターとは
日弁連交通事故相談センターとは、日本弁護士連合会(日弁連)が設立した交通事故に関する問題を専門的に取り扱う機関です。
日弁連が設立した機関のため、運営は弁護士が行っており、弁護士から専門家としての中立的な立場から意見を求めることができるというのがこの機関を利用する上での大きなメリットです。
日弁連交通事故相談センターで相談できること
相談の対象は、簡単に言うと日本国内の自動車や二輪車の事故と自転車事故に関する損害賠償関係に関する問題が対象となっています。
例えば、交通事故で被害に遭った場合の後遺症の慰謝料額について保険会社や加害者との間でまとまらない場合などがこういった場合として想定されます。
注意が必要なのは、日弁連交通事故相談センターは原則として事故の当事者本人からの申し立て以外の場合には利用できないという点です。
第三者からの依頼は受け付けていないため、ケガをして身動きができないような場合にはまずは回復してからの利用となります。
利用の流れ
実際に利用する際の流れについては以下の様になります。
- 資料準備
- 面接相談
- 相談弁護士による示談斡旋の適否の判断
- 示談斡旋の申し込み
- 示談斡旋の実施
以上のような流れで解決策の提示を受けることができます。
注意したいのはいきなり示談斡旋を受けるということはできないという点です。
まずは相談を行い、相談を受けた弁護士が示談斡旋に適していると判断して初めて示談斡旋を受けることができるという点です。
なお、示談斡旋までに至らなくても相談だけでも利用は可能です。
日弁連交通事故相談センターを利用するメリット
日弁連交通事故相談センターを利用するメリットは無料で中立的かつ交通事故について豊富な実績を有する弁護士からのアドバイスを受けられるという点です。
特に無料であるというのは大きなメリットです。
最近では弁護士への相談は初回無料という事務所が増えてきましたが、日弁連交通事故相談センターでは面接相談を5回まで無料で受けることができます。
また、示談斡旋についても特に費用がかかりません。こうした費用面でのメリットは日弁連交通事故相談センターを利用する最大のメリットです。