ここのところ自宅で仕事をすることが多く、すっかり運動不足になってしまいました。
こんなお悩みを持っている方、結構多いのではないでしょうか?
室内での業務が多く、運動不足気味の私。
運動不足解消のため倉庫に眠っていた自転車を引っ張り出し、通勤に使うことにしました。
正直言いますと私は四輪車が専門で、二輪車には今一つ自信がありません。
そのため気になったのが、自転車保険です。
数年前からテレビで時々見かける、自転車による死亡事故のニュースには心が痛みます。
私自身は怖くてスピードが出せないので、そんなに大きな事故は起こさないと思います。
しかし、その甘い気持ちがいけないのです!
私は、現在加入している自動車保険に、自転車保険を追加してもらうことにしました。
そこで今日は、無保険の自転車事故で被害者になった場合、司法書士にどのようなお手伝いができるかをご紹介したいと思います。
《自転車保険の現状》
2020年4月時点で自転車保険の加入が義務化されている都道府県は、関東や近畿地方を中心に12都府県あります。
義務化はまだされていないが、今後義務化する予定が2県。
努力義務が12道県です。
その他にも加入の義務化を定めている自治体が複数あり、概ね「加入」の方向で進んでいます。
《自転車保険の必要性》
自動車保険と比べ軽視されがちな自転車保険ですが、実は自転車の事故でも高額の賠償金が発生するケースが増えています。
例え自転車がゆっくり走っていたとしても、ぶつかった相手が転倒し、打ち所が悪くて大ケガをしてしまうかもしれません。
もしかしたら、自分の運転する自転車で「相手が命を落としてしまうかもしれない」というリスクもあることを覚えておきましょう。
《無保険の自転車》
自転車事故が起きた場合、多くのケースで、被害者は数週間程度で完治する軽傷です。
しかし重度の後遺症が残ったり、死亡してしまうケースも少なからず存在します。
そのような事故を起こした加害者が、無保だったらどうなるでしょうか?
被害者が軽傷で賠償額も数万円程度であれば、加害者もなんとか支払ってくれるかもしれません。
しかし重症や死亡事故を起こしてしまった場合、無保険の加害者から相当額の賠償金を回収するのは、かなり高いハードルになるでしょう。
《自転車事故で被害者になったら》
自分が自転車事故の被害者になった場合、相手が保険に加入していれば保険会社と示談交渉をすることになります。
しかし無保険であった場合は、加害者本人へ賠償金を請求しなければなりません。
「たかが自転車事故」と軽く見ないで必ず警察にも連絡し、相手の名前や住所、連絡先の確認も忘れずに行いましょう!
《司法書士にできること》
警察への届け出も行い、加害者へ賠償請求を行ったとしても、無保険の加害者が支払ってくれる補償はありません。
かと言って、弁護士を立てて請求するほどの賠償額でもないケースも多いものです。
そんなときお役に立つのが司法書士です。
司法書士は交通事故の示談交渉も業務範囲であるため、専門知識を活かして賠償金額の交渉や、回収を行うことができます。
《支払ってくれない加害者から回収する方法》
加害者が賠償請求に応じない場合は、訴訟を起こして回収することになるでしょう。
司法書士の中には「認定司法書士」と呼ばれる訴訟代理権を持った司法書士がいます。
認定司法書士は、訴訟の対象額が140万円以下の訴訟で、代理人となることができます。
比較的少額の損害賠償を争う自転車事故では、認定司法書士に相談するものお勧めの選択肢です。
加害者の中には訴訟で支払いが決定した後も、支払いを拒み続ける人がいます。
そんな時は給与等を差し押さえて回収する方法があるのですが、専門知識がなければ到底できる作業ではありません。
このような時にも、司法書士はお役に立てます。
実際の事例でも、司法書士が介入することで100%回収できるケースがあります。無保険の自転車事故で加害者になったときは、一度司法書士に相談してみてください。